大判例

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金沢地方裁判所輪島支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役三月に処する。

押収にかかる金挺子一挺(証第一号)は没収する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は昭和三十七年八月十七日頃の午前十一時頃珠洲市上戸町二十四の二十八番地所在の現況山林内において、金挺子を使用して同所に建立してあつた故笠谷平吉の墓碑を破壊し、且つ碑内に安置された故人の遺骨を取出し、以て墳墓を発掘したものである。

(証拠の標目)(省略)

(法律の適用)

法律に照らすと、判示被告人の所為は刑法第百八十九条に該当するので、所定刑期範囲内で被告人を懲役三月に処し、押収にかかる金挺子一挺(証第一号)は犯罪行為に供した物で、犯人以外の者に属していないから、同法第十九条第一項第二号、同第二項によりこれを没収し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人の負担と定める。

よつて主文のとおり判決する。(昭和三八年五月六日 金沢地方裁判所輪島支部)

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